入会および退会に関する規程
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人日装連リフォーム推進協議会(以下「本法人」という。)における、会員の入会、退会及び権利義務のほか、入会金、会費及びその納付方法等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(会員要件)
第2条 本法人の正会員になる要件は以下を満たすものとする。
⑴ 日本室内装飾事業協同組合連合会の会員である都道府県室内装飾事業協同組合の正組合員(本法人においては正会員Ⅰ種)又は非組合員の室内装飾関連事業者(本法人においては正会員Ⅱ種)であり、事業開始後又は会社設立後3年以上経過していること。
⑵ 一般又は特定建設業許可(内装仕上工事業又は建築工事業等)を得ていること、又は本法人入会時から3年以内に許可を得るための準備を行っていること。許可のない場合は入会から3年以内に建設業許可証(写)が提出されなければ退会勧告を出すこととする。
⑶ 過去に建設業における違法行為等での行政処分を科されていないこと。
⑷ 個人又は団体の在籍者が、次の要件を2つ以上満たしていること。ただし、団体における在籍者の対象は、正社員、非正規社員又は専属(本人仕事量の50%以上)の技能者とする。
- ① 一級又は二級建築士の有資格者
- ② 一級又は二級施工管理技士の有資格者(二級においては建築又は仕上げ)
- ③ 内装仕上げ施工各種における一級技能士の有資格者
- ④ 登録内装仕上工事基幹技能者の有資格者
- ⑤ 日装連インテリアデコレーターの有資格者
- ⑥ インテリアコーディネーターの有資格者
- ⑦ 増改築相談員の有資格者
- ⑧ マンションリフォームマネージャーの有資格者
- ⑨ キッチンスペシャリストの有資格者
(入会申込)
第3条 本法人の正会員として入会しようとする者は、理事会の定める方式により、所属する都道府県室内装飾事業協同組合の推薦を受けたうえ、次の必要書類を添付して、本法人に入会申込みをしなければならない。
⑴ 所属する都道府県室内装飾事業協同組合の推薦状
⑵ 建設業許可証の写し(未許可の場合は登記事項証明書の原本及び会社経歴書)
⑶ 前条⑷の要件を2つ以上満たしていることを証する各号記載の資格者証の写し
⑷ コンプライアンス誓約書(別紙1)
⑸ 銀行口座自動引落し申込用紙
⑹ リフォーム工事体制アンケート(別紙2)
2 本法人の賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定める方式により、本法人に入会申込みをしなければならない。
(入会審査)
第4条 入会申込者については、事務局長による資格審査を経た上で、理事会において入会の可否を決定する。
2 入会申込者が建設業許可を取得していない場合は、入会時から3年以内に許可を得るための準備がなされていることを、書面を以て確認しなければならない。
(入会通知)
第5条 代表理事は、入会審査を経て、入会に関する決定がなされたときはその旨を書面にて入会申込者に通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第6条 入会決定通知を受けた者は、次に定める入会金及び年会費を納付しなければならない。
⑴ 正会員
① 入会金
金2万円
② 年会費
金2万4000円
⑵ 賛助会員
年会費
一口金4万8000円
2 事業年度の途中で入会した正会員又は賛助会員のその事業年度の会費は、入会月(入会決定通知を受けた日が属する月)からの月割とするものとする。
(会費納付方法)
第7条 入会決定通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌月の末日までに、入会金及びその事業年度の会費を本法人所定の方法により一括して納付しなければならない。
2 入会決定通知を受けた者が、前項の期限までに入会金及びその事業年度の会費を納付しなかった場合には、当該入会決定は取り消したものとみなす。
3 正会員又は賛助会員の入会後2年度目以降の会費納付は、第3条⑸の銀行口座自動引落し申込用紙に基づき正会員については毎月2000円、賛助会員については毎月4000円(一口)を自動振替の方法により納付しなければならない。
4 正会員又は賛助会員から納付された入会金及び会費については、直ちに会費台帳に記載し、その経過を明らかにしなければならない。
(会員証明書)
第8条 本法人は、前条第1項の規定により入会金及び年会費を納付した正会員に対し、速やかに正会員証を発行するものとする。
本法人は、前条第1項の規定により入会金及び年会費を納付した正会員に対し、速やかに正会員証を発行するものとする。
2 建設業許可の取得を入会時から3年以内に行うことを条件として入会した会員に対しては、会員資格期限を付記するものとする。
3 会員は、定款第10条の規定により会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければならない。
(資格喪失に伴う正会員等の会費納付義務等)
第9条 正会員又は賛助会員が事業年度の途中において退会するときは、その会員であった期間に相当する未納会費を納付しなければならない。
2 本法人は、正会員又は賛助会員が納付した入会金及び当該事業年度において納付した会費については、これを返還しない。
3 会員資格を喪失した者は、本法人に係る事項の一切の表示を行うことができない。
(退会)
第10条 会員は、理事会の定める方式により、退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 退会届には、退会する理由を必ず記載しなければならない。
3 退会の申し出は、理事会においてその承認を受けたときに、その効力を生ずるものとする。
(休会)
第11条 会員が、自然災害等のやむを得ない事情により、その事業を休止し、本法人の会員としての活動を休止せざるを得ない場合には、その旨の申し出をし、理事会は、当該会員の所属組合理事長の意見を聴いた上、休会の決定をすることができる。
2 休会中の会員は、年会費をその期間免除する。
(再入会)
第12条 過去に本法人の会員であった者(理事会において承認を受けた退会者及び休会中の会員に限る。)で再入会を希望する場合には、第2条及び第3条の規定を準用する。
2 再入会者については、入会金は免除するものとする。
(会員名簿)
第13条 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録する。
2 定款第10条の規定により、会員がその資格を喪失した場合には、会員名簿の登録を抹消する。ただし、再入会の手続きに支障がないよう会員名簿を管理しなければならない。
3 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
(変更届)
第14条 会員は、会員名簿の記載又は記録事項に変更が生じたときは、理事会の定める方式により、遅滞なく、変更を証する情報を提供して変更の届出をしなければならない。
(規定の変更)
第15条 この規程の第6条、第7条、第9条、第11条第2項及び第12条第2項の規定の変更は、理事会の決議を経て社員総会の決議をもって行い、その他の規定の変更は、理事会の決議をもって行う。
附 則
平成30年10月12日施行
令和1年7月 5日改定
令和2年4月 3日改定