会員活動業務規程
(協議会活動における義務)
第1条 会員は、当協議会が定める定款、規程、並びに倫理綱領を遵守し、当協議会の目的を達成するための運営協力をするものとする。
第2条 会員は、国民生活者の利益と安全に資することを目的とする協議会活動に対して、常に関心を持ち、積極的に必要な意見を述べ、活動の質を向上させることに関与するものとする。
第3条 会員は、専門的な知識と技術を向上させるために、次に掲げる研修会を受講しなければならない。
- ベーシック研修会(年間1または2回開催、総論・基礎知識・経営・法規等の学習)
- テクニカル研修会(年間7回程度開催、リフォーム技術・商品等の実践的学習)
- オリエンテーション(新規入会時に住宅リフォーム全般について学習)
第4条 会員は、本部より定期的に配布される情報誌等の掲載内容を確認して、日常業務に活用することや、本部に対して必要な応答をしなければならない。
第5条 会員は、本部からの年度毎事業所情報更新及び業務状況等の調査依頼に対しては、すみやかに回答しなければならない。
第6条 会員は、協議会のサポートダイヤルを通じて生活者からの相談、問合せ等に対応した場合には、その状況並びに結果の報告を本部に行わなければならない。
第7条 会員は、事業所の職員・スタッフが関連する新たな資格を取得したとき、並びに外部においてリフォーム関連の講習会等を受講した際には、日リ協リフォームマイスター制度へのポイント加算のために本部へ報告しなければならない。
第8条 会員は、毎年5月28日の日リ協全国一斉インテリアリフォームデーにおいては、生活者に対してリフォームの啓発及び相談会等のイベントを実施して、その報告を本部へ行うものとする。
第9条 会員は、リフォーム工事保険への加入、並びにリフォームかし保険の登録を行うように努めなければならない。
第10条 会員は、次に掲げる各号において変更があった場合には、すみやかに本部へ報告しなけばならない。
- 代表者及び窓口担当者の変更
- 所在地・連絡先・Eメールアドレス及びホームページURL(新規開設も含む)
- その他必要と認めた事項
(自社事業活動における義務)
第11条 生活者からリフォーム工事の相談を受けた際には、手段や工法を検討する前に、その目的や意図を理解するべく情報収集に努め、生活者と共に課題解決を図る姿勢をとることとする。
第12条 工事実施提案の際には、材料費、労務費、その他の経費の内訳を明らかにした解りやすい見積書を作成し、図面、参考資料等を提示しながら丁寧かつ適切な説明を行うこととする。
第13条 工事提案の内容について、事実に相違する表示もしくは説明を行い、実際のものより著しく有利であると誤認させることが無く、生活者が正確に理解と評価ができるようにしなければならない。
第14条 工事請負に際しては、規模の大小を問わず文書による契約書、約款を作成して重要事項の説明を行うと共に契約締結を行うものとする。
第15条 工事請負金額が500万円を超える場合には、原則としてリフォームかし保険についての重要事項説明を行うと共に契約締結を行うものとする。尚、発注者の何らかの事情によりリフォームかし保険加入を行わない場合には、その旨を書面作成しなければならない。
第16条 会員は、関係法令を遵守して設計及び施工を行うとともに、業務上知りえた生活者に関する個人情報を外部に漏らしてはならない。
第17条 工事中に追加及び変更工事が発生し、なおかつ契約金額に変更が生じる場合には、その施工に着手する前に変更金額を明らかにして、発注者との合意を得ることとする。
第18条 工事中は、生活環境への配慮、生活者との意思疎通、並びに近隣住民に対する細やかな配慮を欠かさず、養生及び清掃は美しさを求めるものとする。
第19条 工事中及び完成後を問わず、生活者等からのクレームなどへの対応は迅速に行い、誠意をもって対応する。
第20条 工事完成時には、発注者立ち合いのもとに完成検査を行い、契約内容並びに生活者のリフォーム目的が果たされたことを双方で確認してうえで引き渡しを行うこととする。
第21条 工事引き渡し後においては、定期的に生活者宅へ訪問または連絡を行い、工事物の瑕疵または変化の発生、並びに生活者の満足感などを確認することに努める。
第22条 会員は、顧客名簿を作成して工事履歴等の必要事項を記録保管したうえで、アフターメンテナンスを実施する際の参考資料とする。但し、名簿を利用して必要以上の販売勧誘等を行ってはならない。
第23条 (指導・助言・勧告・除名などの措置)
会員は定款並びに諸規定に違反する等の不適切な業務を行った場合、定款第30条(5)による指導・助言並びに勧告、又は定款第9条による除名等の措置に従うものとする。
第24条 この規程は、理事会の決議によって改廃することができる。
施行 令和2年6月1日
改訂 令和2年7月16日